- 養子について
・養子縁組の日から養親の嫡出子と同様の身分になる
・普通養子は実親と養親両方の相続分を有する
・特別養子は実親との親族関係が断絶され完全に養親の実子となるため、養親のみの相続分を有する。
- 限定承認について
相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続人全員が申し出る必要がある。
このときに財産目録を作成して家庭裁判所に提出する。
- 限定承認について
相続開始を知ってから3ヶ月以内に放棄をしたい人が申し出る。
- 遺言と相続人の意見が一致しないとき
共同相続人全員の協議により遺言と異なる合意が成立したときは協議分割が遺言より優先する。
- 遺留分を持つ相続人
子(代襲相続人を含む)・配偶者・直系尊属。
兄弟姉妹には遺留分は無い。
- 遺留分の割合
直系尊属だけが相続人であるとき→相続財産の1/3
それ以外の場合→相続財産の1/2
- 遺留分の割合(具体例)
相続人が配偶者と子2人の場合の遺留分
配偶者:1/2×1/2=1/4
子:1/2×1/2×1/2=1/8
相続人が配偶者と父の場合の遺留分
配偶者:2/3×1/2=1/3
子:1/3×1/2=1/6
- 遺留分減殺請求権
遺留分を侵害する遺贈や生前贈与がある場合、その遺留分や贈与のうち遺留分を侵害する部分について効力を失わせ、減殺請求権者の財産を取り戻させる事ができる。
- 遺留分の放棄
相続の放棄と違い、相続開始前でも家庭裁判所の許可を受ければ遺留分の放棄をする事ができる。
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