ライフプランニングと資金計画/2級FP技能士学習メモ

2級FP技能士学習メモライフプランニングと資金計画


  • 消費者契約法
    事業者が重要事項について不実の事実を告げたり、消費者にふりな事実を故意に告げなかったり、将来の受取額などが不確実な商品について「絶対に儲かる」など断定的な情報を与えて誤認させて契約した場合は、消費者は契約を取り消す事ができるなど消費者の利益の擁護を目的としています。
  • 国の教育ローン
    ・一般貸付
    ・年金貸付
    ・郵便貯金者貸付
  • 雇用保険の基本手当てを受けられる期間
    原則として、離職の日から一年間。
    この期間に所定給付日数を限度として基本手当てが支給される。
  • 高年齢雇用継続給付金
    被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳時点の給与と比べ75%未満になった場合に支給。
    低下率に応じて各月の賃金の15%相当額を支給。
  • 介護保険の保険者
    制度の運営主体(保険者)は、市町村・東京23区。
  • 介護保険の加入者
    ・第1号被保険者:65歳以上の人。
    ・第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者。
  • 国民年金
    20歳以上60歳未満のすべての国民が加入。
  • 厚生年金保険
    厚生年金の適用事業所に勤める70歳未満のものが対象になる。
  • 加給年金
    厚生年金の被保険者期間が原則20年以上あるものが特別支給の老齢厚生年金(定額部分)や老齢厚生年金を受けられるようになったときに、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者または子がいる場合は、加給年金が支給される。
  • 振替加算
    加給年金は配偶者が65歳に達すると支給停止になる。
    配偶者が昭和41年4月1日以前の生年月日である場合は、配偶者の老齢基礎年金への加算として振り替えられる。
    これを振り替え加算という。振替加算額は配偶者の生年月日による。
  • 遺族厚生年金の受給者
    配偶者(妻・夫)または子、父母、孫、祖父母の順に受給できる。
  • 年金と税
    年金は公的年金等控除が適用され、雑所得として課税。
    一時金は退職所得として課税。
  • 適格退職年金と税
    掛金の加入者負担部分は生命保険料控除の対象になる。
    年金として受け取る給付は公的年金等控除が適用され、雑所得として課税される。
  • 確定給付企業年金と税
    掛金の加入者負担部分は生命保険料控除の対象になる。
    年金として受け取る給付は公的年金等控除が適用され、雑所得として課税される。


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