- 定期借家権について
家主は契約の前に借家人に対し契約とは別の書面で契約が定期借家契約である旨を説明し、書面を交付しなければなりません。
説明と書面交付をしなければ契約自体は無効になりませんが、普通借家契約となってしまいます。
- 敷地利用権
専有部分を所有するために敷地を利用する権利を敷地利用権といいます。
原則として敷地利用権は専有部分と分離して処分することができません。
- 国土利用計画法
国土利用計画法では一定の面積以上の土地の取引の規制として、規制区域では許可制、その他の区域では届出制になっています。
現在、規制区域は指定されていないため届出制のみです。
- 都市計画法の開発許可
都市計画区域内および準都市計画で開発行為を行おうとするものは、原則、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
- 接道義務
都市計画区域および準都市計画区域では建物の敷地は建築基準法上のどうろに2m以上接する必要があります。
建築基準法上の道路とは原則として幅員4m以上のもののことです。
例外として幅員4m未満の道路で特定行政庁の指導を受けた2項道路があります。
2項道路は道路の中心から水平距離2mの線を道路境界線とみなします。
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